契約違反による解除

手付解除売主又は買主は、それぞれの相手方が契約の履行に着手するまでは本契約を解除することができ、次の各号に従います。側売主が解除したときは、買主に対して受領済みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払います。買主が解除したときは、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければなりません。{契約違反による解除}売主又は買主は、相手方が本契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解除することができ、次の各号に従います。側売主が本契約に違反したので、買主が本契約を解除したとき、売主は受領済みの金員を無利息で全額買主に返還し、かつ手付金相当額を違約金として買主に支払います。買主が本契約に違反したので、売主が本契約を解除したとき、売主は手付金を違約金として没収し、中間金を受領しているときは、無利息でこれを買主に返還します。分談業者によって独自の契約書を作成していますので、内容を契約前に確認しておくことが必要です。なかには、契約のなかに損害賠償額の予定の項目を加え、契約違反による解除の際、「違約金として売買代金の卯%相当額を損害賠償額とする」などの文言を入れている場合があります。